下 彼は必ず償わなければならない。もし彼に何もない時は、彼はその盗んだ物のために身を売られるであろう。 上 しかし日がのぼって後ならば、その人に血を流した罪がある。
あなたがヘブルびとである奴隷を買う時は、六年のあいだ仕えさせ、七年目には無償で自由の身として去らせなければならない。
しかし、返せなかったので、主人は、その人自身とその妻子と持ち物全部とを売って返すように命じた。
主はこう言われる、 「わたしがあなたがたの母を去らせたその離縁状は、 どこにあるか。 わたしはどの債主にあなたがたを売りわたしたか。 見よ、あなたがたは、その不義のために売られ、 あなたがたの母は、 あなたがたのとがのために出されたのだ。
主はイスラエルに対して怒りを発し、彼らをペリシテびとの手およびアンモンびとの手に売りわたされたので、
主の怒りがイスラエルに対して燃え、かすめ奪う者の手にわたして、かすめ奪わせ、かつ周囲のもろもろの敵の手に売られたので、彼らは再びその敵に立ち向かうことができなかった。
もし盗びとが穴をあけてはいるのを見て、これを撃って殺したときは、その人には血を流した罪はない
家づかさは言った、「それではあなたがたの言葉のようにしよう。杯の見つかった者はわたしの奴隷とならなければならない。ほかの者は無罪です」。
穴の持ち主はこれを償い、金をその持ち主に支払わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。
ねんごろにエルサレムに語り、これに呼ばわれ、 その服役の期は終り、 そのとがはすでにゆるされ、 そのもろもろの罪のために二倍の刑罰を 主の手から受けた」。